申告手続きについて
相続税の申告は、死亡日の翌日から10ヶ月以内に行います。
また、資産の合計が基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生しません。
また、資産の合計が基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生しません。
ただし、
・配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
・小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
・特定事業用資産の特例の適用を受ける場合
など、相続税が発生しなくても相続税申告書を提出する必要があるケースもあります。
申告までの流れ
1.初回面談
面談は無料です。お気軽にご相談ください。
2.ご契約
ご相談の結果、当法人が行うサービスにご納得頂きますと正式に相続税申告業務の委託契約を締結します。
ご契約時に、事前に見積します申告報酬総額の30%を着手金として頂戴致します。残りの申告報酬は、業務完了時にお支払い頂きます。
また、ご契約後の面談は何度でも可能です。ご納得頂き信頼関係の構築が重要ですので、気になることは何でもご相談ください。
3.必要書類の収集
戸籍謄本、残高証明書、不動産の固定資産税評価証明書などの相続税申告業務に必要な資料をお客様にて収集をお願いしております。
資料収集でご不明な点は丁寧にご説明いたします。
お仕事等で資料収集がうまく進まない場合には、当法人又は業務提携しております司法書士事務所が取得を代行致します。
4.準確定申告
不動産収入がある場合や年金が一定額以上ある場合には、「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間」の所得税の申告が必要となります。
※亡くなった日から4ヶ月以内に申告が必要
5.財産目録の作成
資料がすべて揃ってから2~3ヶ月程度で財産目録を完成させます。
財産評価の結果をご説明の後、相続人の方が把握されている資産全体像と乖離が無いかご確認頂き、財産目録が完成します。
財産評価の結果をご説明の後、相続人の方が把握されている資産全体像と乖離が無いかご確認頂き、財産目録が完成します。
6.遺産分割
確定した財産目録を基に遺産分割の協議をします。
この際に、二次相続を考慮した遺産分割シミュレーションの提案も可能です。
遺産分割が確定しましたら遺産分割協議書、相続税申告書、納付書等の作成をします。
この際に、二次相続を考慮した遺産分割シミュレーションの提案も可能です。
遺産分割が確定しましたら遺産分割協議書、相続税申告書、納付書等の作成をします。
7.ご署名、ご捺印
相続人様にお集まり頂くか、遠方の相続人の方には当法人のスタッフが訪問するか、事前に郵送でお届けしZoomなどオンラインでのご面談が可能です。
ご説明の結果に問題が無ければ、遺産分割協議書、相続税申告書等に署名、ご捺印をお願いします。
8.相続税申告書提出、相続税の納付
相続税申告書は当法人が電子申告にて税務署に提出します。(一部、紙媒体で提出)
相続税の納付については、お客様に行って頂きます。
※亡くなった日から10ヶ月以内に納税が必要です。
相続税の納付については、お客様に行って頂きます。
※亡くなった日から10ヶ月以内に納税が必要です。
9.申告書、お預かり資料のご返却
税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料を専用のファイルに製本してご返却します。
申告書を万が一、紛失された場合や申告後の税務署からの問い合わせに対応できるように、
申告期限から5年間だけではなく、10年間保管しておりますのでご安心ください。
10.各種名義変更手続き
不動産、預金等の相続財産の名義変更手続きが必要です。申告と異なり、いつまでにとの期限はありませんが、早めのお手続きをお願いしております。
不動産の相続登記については、提携している司法書士をご紹介可能です。
不動産の相続登記については、提携している司法書士をご紹介可能です。
必要書類について
1.被相続人
①戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
(出生から現在に至るまで)
(出生から現在に至るまで)
②住民票の除籍(死亡の記載があるもの)
③戸籍の附票の写し
下記は該当するもののみ必要(他にも必要なものはご案内させて頂きます)
・被相続人の各預貯金の残高証明書
・固定資産税評価証明書
・測量図
・生命保険金支払明細書
・葬式費用明細書(領収書・お寺への支払い・戒名料含む)
2.相続人
①相続人全員の戸籍謄本
②相続人全員の住民票
③相続人全員の印鑑証明(相続発生日以降のもの)